(指定に関する規定の準用) 第九条の十五の二 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第百二十七条から第百三十三条までの規定は、第七条第五項の指定について準用する。 e-Gov法令検索で第九条の十五の二を開く ↗