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実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第百二十七条 (指定の申請)

昭和五十三年通商産業省令第七十七号府省令
(指定の申請)

第百二十七条

第六十七条第五項の指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。

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