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実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則
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実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第百二十七条 (指定の申請)
昭和五十三年通商産業省令第七十七号
府省令
(指定の申請)
第百二十七条
第六十七条第五項
の指定は、当該指定を受けようとする者の申請により行う。
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