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核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 第八十八条の四 (指定に関する規定の準用)

平成二十年経済産業省令第二十三号府省令
(指定に関する規定の準用)

第八十八条の四

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第百二十七条から第百三十三条までの規定は、第四十四条第五項の指定について準用する。

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