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核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則
平成二十年経済産業省令第二十三号
府省令
· 条文 83 件 ·
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核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(適用範囲)
第二条
(定義)
第三条
(第一種廃棄物埋設の事業の許可の申請)
第三条の二
(法第五十一条の四第三号の原子力規制委員会規則で定める者)
第四条
(変更の許可の申請)
第五条
(第一種廃棄物埋設施設等に係る第一種廃棄物埋設に関する確認の申請)
第六条
(第一種廃棄物埋設施設等に係る第一種廃棄物埋設に関する確認の実施)
第七条
(第一種廃棄物埋設施設等の技術上の基準)
第十一条
(放射性廃棄物等に係る第一種廃棄物埋設に関する確認の申請)
第十二条
(放射性廃棄物等の技術上の基準)
第十三条
(第一種廃棄物埋設確認証)
第十四条
(特定第一種廃棄物埋設施設)
第十四条の二
(設計及び工事の計画の認可を要しない工事等)
第十五条
(設計及び工事の計画の認可の申請)
第十六条
(変更の認可の申請)
第十七条
(設計及び工事の計画に係る軽微な変更の届出)
第十七条の二
(使用前事業者検査の実施)
第十七条の三
(使用前事業者検査の記録)
第十七条の四
(溶接に係る使用前事業者検査を行った旨の表示)
第十八条
(使用前確認の申請)
第十九条
(使用前確認を要しない場合)
第二十四条
(使用前確認証)
第二十五条
(閉鎖措置中又は廃止措置中の特定第一種廃棄物埋設施設の維持)
第二十六条
(定期事業者検査の実施時期)
第二十七条
(定期事業者検査の実施)
第二十八条
(定期事業者検査の記録)
第二十九条
(閉鎖措置中又は廃止措置中において定期事業者検査を要する場合)
第三十条
(定期事業者検査の報告)
第四十一条
(合併及び分割の認可の申請)
第四十二条
(変更等の届出)
第四十三条
(許可の取消し)
第四十四条
(記録)
第四十五条
(電磁的方法による保存)
第四十六条
(品質マネジメントシステム)
第五十三条
(管理区域への立入制限等)
第五十四条
(線量等に関する措置)
第五十五条
(第一種廃棄物埋設施設の施設管理)
第五十六条
(廃棄物埋設地の保全)
第五十七条
第五十八条
(第一種廃棄物埋設施設の定期的な評価等)
第五十八条の二
(設計想定事象に係る第一種廃棄物埋設施設の保全に関する措置)
第五十九条
(廃棄物埋設地の附属施設に係る設備の操作)
第六十条
(事業所において行われる運搬)
第六十一条
(事業所において行われる廃棄)
第六十二条
(防護措置)
第六十三条
(保安規定)
第六十四条
第六十五条
(廃棄物埋設地の譲受けの許可の申請)
第六十六条
(廃棄物取扱主任者の選任等)
第六十七条
(核物質防護規定)
第六十八条
第六十九条
(核物質防護管理者の選任等)
第七十条
(核物質防護管理者の要件)
第七十一条
(閉鎖措置として行うべき事項)
第七十二条
(坑道の閉鎖の工程)
第七十三条
(閉鎖措置計画の認可の申請)
第七十四条
(閉鎖措置計画の変更の認可の申請)
第七十五条
(閉鎖措置計画に係る軽微な変更)
第七十六条
(閉鎖措置の確認の申請)
第七十六条の二
(閉鎖措置確認証)
第七十七条
(閉鎖措置計画の認可の基準)
第七十八条
(廃止措置として行うべき事項)
第七十八条の二
(廃止措置実施方針に定める事項)
第七十八条の三
(廃止措置実施方針の公表)
第七十八条の四
(廃止措置実施方針の見直し)
第七十九条
(廃止措置計画の認可の申請)
第八十条
(廃止措置計画の変更の認可の申請)
第八十一条
(廃止措置計画に係る軽微な変更)
第八十二条
(廃止措置計画の認可の基準)
第八十三条
(廃止措置の終了の確認の申請)
第八十四条
(廃止措置の終了確認の基準)
第八十四条の二
(廃止措置終了確認証)
第八十五条
(旧廃棄事業者等の廃止措置計画の認可の申請)
第八十六条
(旧廃棄事業者等の廃止措置計画の提出期限)
第八十七条
(旧廃棄事業者等の廃止措置計画の変更の認可の申請)
第八十八条
(旧廃棄事業者等の廃止措置計画の軽微な変更)
第八十八条の二
(旧廃棄事業者等に係る廃止措置対象附属施設の維持等)
第八十八条の三
(指定廃棄物埋設区域に関し記録すべき事項)
第八十八条の四
(指定に関する規定の準用)
第八十九条
(事故故障等の報告)
第九十条
(危険時の措置)
第九十一条
(報告の徴収)
第九十二条
(電磁的記録媒体による手続)