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核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 第七条 (第一種廃棄物埋設施設等の技術上の基準)

平成二十年経済産業省令第二十三号府省令
(第一種廃棄物埋設施設等の技術上の基準)

第七条

法第五十一条の六第一項に規定する原子力規制委員会規則で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 廃棄物埋設地は、法第五十一条の二第一項又は第五十一条の五第一項の許可を受けたところによるものであること。
  2. 坑道は、法第五十一条の二第一項又は第五十一条の五第一項の許可を受けたところによるものであること。
  3. 埋設を行うことによって、第一種廃棄物埋設施設を設置した事業所に埋設された放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類ごとの放射能の総量が、法第五十一条の二第一項又は第五十一条の五第一項の許可を受けたところによる放射性物質の種類ごとの総放射能量を超えないこと。
  4. 廃棄物埋設地には、爆発性の物質、他の物質を著しく腐食させる物質その他の危険物を埋設しないこと。
  5. 廃棄物埋設地は、法第五十一条の二第一項又は第五十一条の五第一項の許可を受けたところによる方法に従って埋め戻すこと。

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