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核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 第六条 (第一種廃棄物埋設施設等に係る第一種廃棄物埋設に関する確認の実施)

平成二十年経済産業省令第二十三号府省令
(第一種廃棄物埋設施設等に係る第一種廃棄物埋設に関する確認の実施)

第六条

法第五十一条の六第一項の規定による第一種廃棄物埋設に関する確認は、次の各号に掲げる事項について、当該各号に定めるときに行う。

  1. 廃棄物埋設地の位置、構造及び設備に関する事項当該廃棄物埋設地の位置、構造及び設備の状況が確認できるとき。
  2. 坑道(第一種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。以下同じ。)の位置及び構造に関する事項当該坑道の位置及び構造の状況が確認できるとき。
  3. 前各号に掲げる事項以外の事項当該廃棄物埋設地を埋め戻すときその他原子力規制委員会が適当と認めるとき。

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