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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第五十一条の六 (廃棄物埋設に関する確認)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(廃棄物埋設に関する確認)

第五十一条の六

第五十一条の二第一項の規定による廃棄物埋設の事業の許可を受けた者(以下「廃棄物埋設事業者」という。)は、廃棄物埋設を行う場合においては、その廃棄物埋設施設(第一種廃棄物埋設施設にあつては、次条第一項に規定する特定第一種廃棄物埋設施設を除く。)及びこれに関する保安のための措置が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合することについて、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。

2廃棄物埋設事業者は、廃棄物埋設を行う場合においては、埋設しようとする核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物及びこれに関する保安のための措置が原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合することについて、原子力規制委員会規則で定めるところにより、原子力規制委員会の確認を受けなければならない。

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