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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第四条 (廃棄物埋設施設等に係る第二種廃棄物埋設に関する確認の申請)

昭和六十三年総理府令第一号府省令
(廃棄物埋設施設等に係る第二種廃棄物埋設に関する確認の申請)

第四条

法第五十一条の六第一項の規定により、廃棄物埋設施設及びこれに関する保安のための措置(以下「廃棄物埋設施設等」という。)に係る第二種廃棄物埋設に関する確認を受けようとする者は、別記様式第一による申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 廃棄物埋設施設の設計図、構造図、設計計算書等の設計図書及び廃棄物埋設地にあつては、当該廃棄物埋設地の場所における地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
  2. 廃棄物埋設施設の付近の見取図
  3. 廃棄物埋設施設の工事の方法に関する説明書
  4. 工事工程表
  5. 埋設の計画を記載した書類
  6. 廃棄物埋設施設等に係る品質マネジメントシステムに関する説明書

2前項の申請書又は同項各号に掲げる書類に記載された事項を変更したときは、速やかに届け出なければならない。

3第一項の申請書及び前項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。

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(経過措置)
附則

この規則の施行の際現に運搬されている核原料物質、核燃料物質等及び放射性同位元素等については、当該運搬が終了するまでは、なお従前の例による。

この規則(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の規定の施行前にした行為及び附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定に関する経過措置)
附則

この規則の施行の際現にこの規則による改正前の次の表の第一欄に掲げる規則の同表の第二欄に掲げる規定により行った証明書等の発行又は同表の第三欄に掲げる規定により行った特定核燃料物質の防護に関する秘密を業務上知り得る者(以下単に「業務上知り得る者」という。)の指定は、第三条第一項に規定する核物質防護規定の変更の認可の申請に係る認可又は認可の拒否の処分があった日から起算して一年を経過する日までの間は、それぞれ同表の第四欄に掲げる規定による措置を講じて行うこととされる証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定とみなす。

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