(第二種廃棄物埋設確認証)
第九条
原子力規制委員会は、原子力規制検査により、第四条第一項又は第七条第一項の規定による申請に係る廃棄物埋設施設等又は放射性廃棄物等が第六条又は前条の技術上の基準に適合していることについて確認をしたときは、第二種廃棄物埋設確認証を交付する。
原子力規制委員会は、原子力規制検査により、第四条第一項又は第七条第一項の規定による申請に係る廃棄物埋設施設等又は放射性廃棄物等が第六条又は前条の技術上の基準に適合していることについて確認をしたときは、第二種廃棄物埋設確認証を交付する。