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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第七条 (放射性廃棄物等に係る第二種廃棄物埋設に関する確認の申請)

昭和六十三年総理府令第一号府省令
(放射性廃棄物等に係る第二種廃棄物埋設に関する確認の申請)

第七条

法第五十一条の六第二項の規定により、埋設しようとする放射性廃棄物及びこれに関する保安のための措置(以下「放射性廃棄物等」という。)に係る第二種廃棄物埋設に関する確認を受けようとする者は、次の各号に掲げる放射性廃棄物の区分に応じ、当該各号に定める申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 廃棄体別記様式第二による申請書
  2. コンクリート等廃棄物別記様式第三による申請書

2前項各号の申請書には、廃棄体を埋設する場合にあつては次に掲げる書類、コンクリート等廃棄物を埋設する場合にあつては第一号、第四号、第七号及び第八号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 埋設する放射性廃棄物に関する説明書
  2. 放射性廃棄物を封入し、又は固型化する容器に関する説明書
  3. 放射性廃棄物を容器に固型化する場合にあつては、固型化材料の品質に関する説明書
  4. 放射性廃棄物に含まれる放射性物質の放射能濃度を測定した方法その他放射性廃棄物に含まれる放射性物質の種類ごとの放射能濃度を決定した方法に関する説明書
  5. 次条第二項第六号の規定に係る廃棄体の強度を測定した方法その他これらの強度を決定した方法に関する説明書
  6. 次条第二項第七号の技術上の基準に適合していることを説明する書類
  7. 廃棄体を埋設する場合にあつては次条第二項第九号、コンクリート等廃棄物を埋設する場合にあつては同条第三項第四号の技術上の基準に適合していることを説明する書類
  8. 放射性廃棄物等に係る品質マネジメントシステムに関する説明書

3第一項の申請書又は前項各号に掲げる書類に記載された事項を変更したときは、速やかに届け出なければならない。

4第一項の申請書及び前項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。

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(経過措置)
附則

施行日前に旧法第二十一条、第三十四条、第四十三条の三の二十一、第四十七条、第五十一条の十五又は第五十六条の二の規定により記録した旧加工規則第七条第一項、旧試験炉規則第六条第一項、旧研開炉規則第六十二条第一項、旧再処理規則第八条第一項、旧二種埋設規則第十三条第一項、旧廃棄物管理規則第二十六条第一項又は旧核燃料物質使用規則第二条の十一第一項の表の上欄に掲げる事項の保存については、なお従前の例による。この場合において、旧加工規則第七条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後五年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧試験炉規則第六条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ及びハ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同表第十一号中「次の改定の後三年間」とあるのは「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第四条第三項に規定する品質マネジメント文書及び品質マネジメントシステムに従つた計画、実施、評価及び改善状況の記録の作成後三年が経過するまでの期間」と、旧研開炉規則第六十二条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、旧再処理規則第八条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後五年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧廃棄物管理規則第二十六条第一項の表第一号イ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同号ロ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の定期事業者検査」と、同号ハ中「検査終了後五年が経過するまでの期間」とあるのは「同一事項に関するこの規則の施行後最初の定期事業者検査のときまでの期間」と、旧核燃料物質使用規則第二条の十一第一項の表第一号及び第三号ハ中「次の検査」とあるのは「この規則の施行後最初の使用前確認」と、同表第七号中「次の改定の後三年間」とあるのは「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号)第四条第三項に規定する品質マネジメント文書及び品質マネジメントシステムに従つた計画、実施、評価及び改善状況の記録の作成後三年が経過するまでの期間」と読み替えるものとする。

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