(放射性廃棄物等の技術上の基準)
第八条
法第五十一条の六第二項に規定する原子力規制委員会規則で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。
- 一中深度処分を行う場合次のいずれにも該当すること。
- イ埋設しようとする放射性廃棄物が原子力施設を設置した工場又は事業所において生じたもの(放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第三十三条の二の規定により核燃料物質等とみなされた放射性同位元素又は放射性汚染物を含む。)であること。
- ロ埋設しようとする放射性廃棄物が廃棄体であること。
- ハ当該廃棄体が次項各号に掲げる技術上の基準に適合するものであること。
- イ
- 二ピット処分又はトレンチ処分を行う場合次のいずれにも該当すること。
- イ埋設しようとする放射性廃棄物が前号イに定めるものであること。
- ロ埋設しようとする放射性廃棄物が次のいずれかに該当するものであること。
- イ
2廃棄体に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一液体状の放射性廃棄物又はイオン交換樹脂、焼却灰、フィルタスラッジその他の粉状若しくは粒状の放射性廃棄物若しくはこれらを成型した放射性廃棄物にあつては、容器に固型化してあること。
- 二固体状の放射性廃棄物(前号に掲げるものを除く。)にあつては、容器に封入し、又は固型化してあること。
- 三放射能濃度が法第五十一条の二第一項又は第五十一条の五第一項の許可を受けたところによる最大放射能濃度を超えないこと。
- 四表面の放射性物質の密度が第十四条第一号ハの表面密度限度の十分の一を超えないこと。
- 五中深度処分に係る廃棄体にあつては埋設の終了までの間、ピット処分又はトレンチ処分に係る廃棄体にあつては廃棄物埋設地に定置するまでの間に、廃棄体に含まれる物質により健全性を損なうおそれがないものであること。
- 六埋設の終了までの間において受けるおそれのある荷重に耐える強度を有すること。
- 七廃棄物埋設地に定置するまでの間に想定される最大の高さからの落下による衝撃により飛散又は漏えいする放射性物質の量が極めて少ないこと。
- 八容易に消えない方法により、廃棄体の表面の目につきやすい箇所に、放射性廃棄物を示す標識を付け、及び当該廃棄体に関して前条第一項の申請書に記載された事項と照合できるような整理番号の表示その他の措置が講じられていること。
- 九前各号に定めるもののほか、法第五十一条の二第一項又は第五十一条の五第一項の許可を受けたところによるものであること。
3コンクリート等廃棄物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一放射能濃度が許可申請書等に記載した最大放射能濃度を超えないこと。
- 二コンクリート等廃棄物に含まれる物質によつて廃棄物埋設地の安全機能を損なうおそれがないこと。
- 三コンクリート等廃棄物に関して前条第一項の申請書に記載された事項と照合できるような措置が講じられていること。
- 四前三号に定めるもののほか、法第五十一条の二第一項又は第五十一条の五第一項の許可を受けたところによるものであること。