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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則 第八条 (放射性廃棄物等の技術上の基準)

昭和六十三年総理府令第一号府省令
(放射性廃棄物等の技術上の基準)

第八条

法第五十一条の六第二項に規定する原子力規制委員会規則で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところによる。

  1. 中深度処分を行う場合次のいずれにも該当すること。
    1. 埋設しようとする放射性廃棄物が原子力施設を設置した工場又は事業所において生じたもの(放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第三十三条の二の規定により核燃料物質等とみなされた放射性同位元素又は放射性汚染物を含む。)であること。
    2. 埋設しようとする放射性廃棄物が廃棄体であること。
    3. 当該廃棄体が次項各号に掲げる技術上の基準に適合するものであること。
  2. ピット処分又はトレンチ処分を行う場合次のいずれにも該当すること。
    1. 埋設しようとする放射性廃棄物が前号イに定めるものであること。
    2. 埋設しようとする放射性廃棄物が次のいずれかに該当するものであること。

2廃棄体に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 液体状の放射性廃棄物又はイオン交換樹脂、焼却灰、フィルタスラッジその他の粉状若しくは粒状の放射性廃棄物若しくはこれらを成型した放射性廃棄物にあつては、容器に固型化してあること。
  2. 固体状の放射性廃棄物(前号に掲げるものを除く。)にあつては、容器に封入し、又は固型化してあること。
  3. 放射能濃度が法第五十一条の二第一項又は第五十一条の五第一項の許可を受けたところによる最大放射能濃度を超えないこと。
  4. 表面の放射性物質の密度が第十四条第一号ハの表面密度限度の十分の一を超えないこと。
  5. 中深度処分に係る廃棄体にあつては埋設の終了までの間、ピット処分又はトレンチ処分に係る廃棄体にあつては廃棄物埋設地に定置するまでの間に、廃棄体に含まれる物質により健全性を損なうおそれがないものであること。
  6. 埋設の終了までの間において受けるおそれのある荷重に耐える強度を有すること。
  7. 廃棄物埋設地に定置するまでの間に想定される最大の高さからの落下による衝撃により飛散又は漏えいする放射性物質の量が極めて少ないこと。
  8. 容易に消えない方法により、廃棄体の表面の目につきやすい箇所に、放射性廃棄物を示す標識を付け、及び当該廃棄体に関して前条第一項の申請書に記載された事項と照合できるような整理番号の表示その他の措置が講じられていること。
  9. 前各号に定めるもののほか、法第五十一条の二第一項又は第五十一条の五第一項の許可を受けたところによるものであること。

3コンクリート等廃棄物に係る技術上の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 放射能濃度が許可申請書等に記載した最大放射能濃度を超えないこと。
  2. コンクリート等廃棄物に含まれる物質によつて廃棄物埋設地の安全機能を損なうおそれがないこと。
  3. コンクリート等廃棄物に関して前条第一項の申請書に記載された事項と照合できるような措置が講じられていること。
  4. 前三号に定めるもののほか、法第五十一条の二第一項又は第五十一条の五第一項の許可を受けたところによるものであること。

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この規則の施行の際現に加工施設若しくは使用済燃料貯蔵施設の設置の工事に着手している者又は旧法第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項(研究開発段階発電用原子炉に係るものに限る。)、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項若しくは第五十七条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、令和二年九月三十日までに新法第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十七条第一項に規定する保安規定の認可又は変更の認可を申請しなければならない。

2前項の規定による保安規定の認可又は変更の認可を申請した者が講ずる保安のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新加工規則第七条の二の二から第七条の八まで、新試験炉規則第六条の三から第十四条の二まで、新研開炉規則第六十四条から第八十五条まで、新貯蔵規則第二十八条から第三十五条の二まで、新再処理規則第八条の三から第十六条まで、新二種埋設規則第十三条の三から第十九条の二まで、新廃棄物管理規則第二十六条の三から第三十三条の二まで又は新核燃料物質使用規則第二条の十一の三から第二条の十一の十二までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

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