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放射性同位元素等の規制に関する法律 第三十三条の二 (廃棄に係る特例)

昭和三十二年法律第百六十七号法律
(廃棄に係る特例)

第三十三条の二

許可届出使用者及び許可廃棄業者が廃棄事業者(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下この条において「原子炉等規制法」という。)第五十一条の五第一項に規定する廃棄事業者をいう。以下この条において同じ。)にその廃棄を委託した放射性同位元素又は放射性汚染物(これらの物が当該廃棄事業者の工場又は事業所に搬入された場合に限る。)は、この法律、原子炉等規制法その他の政令で定める法令の適用については、核燃料物質(原子炉等規制法第二条第二項に規定する核燃料物質をいう。以下この条において同じ。)又は核燃料物質によつて汚染された物とみなす。

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