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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第二条 (定義)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(定義)

第二条

この法律において「原子力」とは、原子力基本法第三条第一号に規定する原子力をいう。

2この法律において「核燃料物質」とは、原子力基本法第三条第二号に規定する核燃料物質をいう。

3この法律において「核原料物質」とは、原子力基本法第三条第三号に規定する核原料物質をいう。

4この法律において「原子炉」とは、原子力基本法第三条第四号に規定する原子炉をいう。

5この法律において「発電用原子炉」とは、発電の用に供する原子炉であつて研究開発段階にあるものとして政令で定める原子炉以外の試験研究の用に供する原子炉及び船舶に設置する原子炉を除くものをいう。

6この法律において「特定核燃料物質」とは、プルトニウム(プルトニウム二三八の同位体濃度が百分の八十を超えるものを除く。)、ウラン二三三、ウラン二三五のウラン二三八に対する比率が天然の混合率を超えるウランその他の政令で定める核燃料物質をいう。

7この法律において「原子力施設」とは、次条第二項第二号に規定する製錬施設、第十三条第二項第二号に規定する加工施設、第二十三条第二項第五号に規定する試験研究用等原子炉施設、第四十三条の三の五第二項第五号に規定する発電用原子炉施設、第四十三条の四第二項第二号に規定する使用済燃料貯蔵施設、第四十四条第二項第二号に規定する再処理施設、第五十一条の二第二項に規定する廃棄物埋設施設及び同条第三項第二号に規定する廃棄物管理施設並びに第五十二条第二項第十号に規定する使用施設等をいう。

8この法律において「製錬」とは、核原料物質又は核燃料物質に含まれるウラン又はトリウムの比率を高めるために、核原料物質又は核燃料物質を化学的方法により処理することをいう。

9この法律において「加工」とは、核燃料物質を原子炉に燃料として使用できる形状又は組成とするために、これを物理的又は化学的方法により処理することをいう。

10この法律において「再処理」とは、原子炉に燃料として使用した核燃料物質その他原子核分裂をさせた核燃料物質(以下「使用済燃料」という。)から核燃料物質その他の有用物質を分離するために、使用済燃料を化学的方法により処理することをいう。

11この法律において「原子力規制検査」とは、第六十一条の二の二第一項の規定により、原子力規制委員会が行う検査をいう。

12この法律において「国際規制物資」とは、核兵器の不拡散に関する条約第三条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定(以下「保障措置協定」という。)その他日本国政府と一の外国政府(国際機関を含む。)との間の原子力の研究、開発及び利用に関する国際約束(核兵器の不拡散に関する条約第三条1及び4の規定の実施に関する日本国政府と国際原子力機関との間の協定の追加議定書(以下単に「追加議定書」という。)を除く。以下単に「国際約束」という。)に基づく保障措置の適用その他の規制を受ける核原料物質、核燃料物質、原子炉その他の資材又は設備をいう。

13前項の国際規制物資は、原子力規制委員会が告示する。

14この法律において「国際特定活動」とは、追加議定書附属書Ⅰに掲げる活動をいう。

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(経過措置)
附則

この法律の施行の際現に規制法第二十三条第一項の許可を受けている者(同法第三十九条第五項の規定により原子炉設置者とみなされている者を含む。)については、この法律の施行の日から三月間は、第六条の規定は、適用せず、かつ、この法律の規定による改正前の規制法第二十三条第二項第九号に掲げる事項の変更の許可に係る同法の規定及び同法第七十八条第三号(同法第二十三条第二項第九号に係る部分をいう。)の規定は、なおその効力を有する。その期間内に第七条第一項の承認を申請した場合において、その申請について承認又は不承認の処分を受けるまでの間も、同様とする。

(経過措置)
附則

この法律の施行の際現に国際規制物資を使用している者についてのこの法律による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十一条の八第一項の規定の適用については、同項中「国際規制物資の使用開始前に」とあるのは、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十二年法律第八十号)の施行の日から三十日以内に」とする。

2この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この法律の施行の際現に動力炉・核燃料開発事業団が設置し、又は設置に着手している再処理施設については、次項の規定により動力炉・核燃料開発事業団が提出する書類に記載されたところにより、この法律の施行の日にこの法律による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「新法」という。)第四十四条第三項の承認があつたものとみなして、新法の規定を適用する。

2動力炉・核燃料開発事業団は、前項の規定の適用を受ける再処理施設について、新法第四十四条第三項の承認を申請する場合に必要とされる事項を記載した書類を、この法律の施行の日から六十日以内に、内閣総理大臣に提出しなければならない。

3この法律の施行の際現にこの法律による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四十六条第一項の規定による検査についてされている申請は、新法第四十六条第一項の規定による検査についてされた申請とみなす。

4この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この法律による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧法」という。)の規定による認可又は検査の合格で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げるこの法律による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)の規定による認可又は検査の合格とみなす。

2この法律の施行の際現に旧法第十六条の二、第二十七条又は第四十五条の規定による認可についてされている申請は、それぞれ新法第十六条の二及び第十六条の四第二項、第二十七条及び第二十八条の二第二項又は第四十五条及び第四十六条の二第二項の規定による認可についてされた申請とみなす。

3この法律の施行の際現に旧法第十六条の三第一項、第二十八条第一項、第四十六条第一項又は第五十五条の二第一項の規定による検査についてされている申請は、それぞれ新法第十六条の三第一項及び第十六条の四第一項若しくは第四項、第二十八条第一項及び第二十八条の二第一項若しくは第四項、第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項若しくは第四項又は第五十五条の二第一項及び第五十五条の三第一項の規定による検査についてされた申請とみなす。

4この法律の施行前に開始された旧法第二十九条第一項若しくは第四十六条の二第一項の規定による検査又はこの法律の施行の際現に申請されている旧法第五十九条の二第二項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認については、新法第七十五条第一項の規定は、適用しない。

5この法律の施行前に旧法第五十九条の二第四項(第六十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をした者が行う当該届出に係る核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の運搬については、なお従前の例による。

6この法律の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7前各項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(指定又は許可の取消し、事業の廃止等に伴う措置に関する特例)

前条第一号に掲げる規定の施行の日から同条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、改正前の第六十六条第二項の規定の適用については、同項中「から第六十条まで」とあるのは「、第五十九条の二及び第六十条」と、「場合に準用する」とあるのは「場合に、第五十九条の三の規定は、同項に規定する者の工場等から特定核燃料物質が運搬される場合に準用する」とする。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この法律の施行の際現にこの法律による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)第二条第十一項の国際特定活動を行つている者についての新法第六十一条の九の二第一項の規定の適用については、同項中「国際特定活動を開始した日」とあるのは、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十五号)の施行の日」とする。

(経過措置)
附則

この法律の施行の際現に改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧法」という。)第十二条第一項、第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十六条の三第一項の規定による認可を受けている保安規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までは、改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)第十二条第一項、第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十六条の三第一項の規定による認可を受けた保安規定とみなす。

  1. 平成十二年九月三十日までに新法第十二条第一項、第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十六条の三第一項の規定による変更の認可の申請をした場合それぞれ当該規定による認可又は認可の拒否のあった日
  2. 前号に掲げる場合以外の場合平成十二年九月三十日

2旧法第十六条の三第一項の規定による検査の合格は、新法第十六条の三第一項の規定による検査の合格とみなす。

3この法律の施行の際現に旧法第十六条の三第一項の規定による検査についてされている申請は、新法第十六条の三第一項の規定による検査についてされた申請とみなす。

(経過措置)
附則

改正後の爆発物取締罰則第十条の規定、火炎びんの使用等の処罰に関する法律第四条の規定、細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律第十一条の規定、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第四十二条(刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二に係る部分に限る。)の規定及びサリン等による人身被害の防止に関する法律第八条の規定は、この法律の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。

(経過措置)
附則

この法律の施行前にこの法律による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「旧法」という。)第三十八条第一項の規定による届出をした者(この法律の施行前に旧法第六十五条第一項又は第三項の規定による届出をした者を除く。)が行う当該届出に係る原子炉の廃止に係るこの法律による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「新法」という。)第四十三条の三の二第一項に規定する廃止措置に相当する行為については、この法律の施行の日から六月間(次項の規定による認可を申請した場合には、その申請について認可があった旨又は認可をしない旨の通知を受ける日までの間)は、なお従前の例による。

2前項に規定する者は、この法律の施行の日から六月間は、主務省令(新法第二十三条第一項各号に掲げる原子炉の区分に応じ、当該各号に定める大臣(以下この項において「主務大臣」という。)の発する命令をいう。)で定めるところにより、新法第四十三条の三の二第二項に規定する廃止措置計画を定め、主務大臣にその認可の申請をすることができる。

3新法第四十三条の三の二第三項において準用する新法第十二条の六第四項の規定は、前項の認可について準用する。

4第二項の規定により受けた認可は、新法第四十三条の三の二第二項の規定により受けた認可とみなす。

(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条第四号に掲げる規定の施行の際現に第二条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「第四号旧原子炉等規制法」という。)第三条第一項若しくは第四十四条第一項の指定を受けている者、第四号旧原子炉等規制法第十三条第一項、第二十三条第一項、第四十三条の三の五第一項、第四十三条の四第一項若しくは第五十一条の二第一項の許可を受けている者又は第四号旧原子炉等規制法第五十二条第一項の許可を受けている者(第二条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下この条において「第四号新原子炉等規制法」という。)第五十七条の四第一項の政令で定める核燃料物質に該当する核燃料物質を使用している者に限る。)についての第四号新原子炉等規制法第十二条の五の二第一項、第二十二条の七の三第一項、第四十三条の三第一項、第四十三条の三の三十三第一項、第四十三条の二十六の四第一項、第五十条の四の三第一項、第五十一条の二十四の三第一項及び第五十七条の四第一項の規定の適用については、第四号新原子炉等規制法第十二条の五の二第一項、第二十二条の七の三第一項、第四十三条の二十六の四第一項、第五十条の四の三第一項及び第五十一条の二十四の三第一項中「その事業を開始しようとするときは」とあり、並びに第四号新原子炉等規制法第五十七条の四第一項中「政令で定める核燃料物質の使用を開始しようとするときは」とあるのは「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から起算して三月以内に」と、第四号新原子炉等規制法第四十三条の三第一項中「試験研究用等原子炉の運転を開始しようとするときは、当該」とあり、及び第四号新原子炉等規制法第四十三条の三の三十三第一項中「発電用原子炉の運転を開始しようとするときは、当該」とあるのは「原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十五号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から起算して三月以内に、その」とする。

(行政庁の行為等に関する経過措置)
附則

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

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