(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構との協力) 第七十一条 機構及び国立研究開発法人日本原子力研究開発機構は、原子炉等規制法第二条第五項に規定する発電用原子炉の円滑かつ着実な廃止を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗