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原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律 第二条 (定義)

平成二十六年法律第百三十三号法律
(定義)

第二条

この法律において「原子力損害」とは、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号。以下この条において「賠償法」という。)第二条第二項に規定する原子力損害(賠償法第三条の規定により損害を賠償する責めに任ずべき原子力事業者が工場又は事業所内に設置した原子力施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。次項において「規制法」という。)第二条第七項に規定する原子力施設をいう。)において使用される設備について生じた損害を除く。)をいう。

2この法律において「原子力事業者」とは、規制法第二十三条第一項の許可(船舶に設置する試験研究用等原子炉(同項に規定する試験研究用等原子炉をいう。)に係る許可を除く。)を受けた者及び賠償法第二条第三項第三号から第八号までに掲げる者(国を除く。)並びにこれらの者であった者であって、原子炉の運転等(同条第一項に規定する原子炉の運転等をいう。以下同じ。)をしているもの(原子炉の運転等をしていたものを含む。)をいう。

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