(趣旨) 第一条 この法律は、原子力損害の補完的な補償に関する条約(以下「条約」という。)の実施に伴い、原子力損害を賠償するために必要な資金(第三条及び第十一条において「原子力損害賠償資金」という。)の補助その他必要な事項を定めるものとする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗