条文くん法令検索 AIに質問する

原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律 第十一条 (特別負担金の額の算定方法)

平成二十六年法律第百三十三号法律
(特別負担金の額の算定方法)

第十一条

前条第一項に規定する原子力事業者から徴収する特別負担金の額の算定方法は、条約第四条1(b)の規定により我が国についてその額が算定される拠出金の額、当該原子力事業者の対象原子力損害に係る原子力損害賠償資金の額その他の事情を考慮して、政令で定める。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律第十一条(特別負担金の額の算定方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(特別負担金の徴収及び納付義務) 原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律 目次 第十二条(準用) →