(特別負担金の徴収及び納付義務)
第十条
文部科学大臣は、条約第四条1(b)の規定によりその額が算定される拠出金に要する費用に充てるため、原子力事業者であって、その原子力損害(対象原子力損害を含む場合に限る。)の賠償請求権に係る債務について弁済をした金額及び当該賠償請求権を有する者の承諾があった金額の合計額に相当する金額が原子力損害の発生の原因となった事実一について政令で定める金額を超えたものから、特別負担金を徴収する。
2前項に規定する原子力事業者は、特別負担金を納付する義務を負う。
文部科学大臣は、条約第四条1(b)の規定によりその額が算定される拠出金に要する費用に充てるため、原子力事業者であって、その原子力損害(対象原子力損害を含む場合に限る。)の賠償請求権に係る債務について弁済をした金額及び当該賠償請求権を有する者の承諾があった金額の合計額に相当する金額が原子力損害の発生の原因となった事実一について政令で定める金額を超えたものから、特別負担金を徴収する。
2前項に規定する原子力事業者は、特別負担金を納付する義務を負う。