(延滞金)
第二条
原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律(以下「法」という。)第七条第二項(法第十二条において準用する場合を含む。)の規定により文部科学大臣が徴収する延滞金の額は、負担金(法第四条第一項に規定する一般負担金又は法第十条第一項に規定する特別負担金をいう。以下この条において同じ。)を納付すべき期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ負担金の額に年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。この場合において、負担金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金の額は、その納付のあった負担金の額を控除した金額による。