(令第二条第二号の文部科学省令で定める資金)
第一条
原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行令(第四条において「令」という。)第二条第二号に規定する文部科学省令で定める資金は、原子力損害の補完的な補償に関する条約第三条4の規定により締約国についてその額が算定される利息及び費用とする。
原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行令(第四条において「令」という。)第二条第二号に規定する文部科学省令で定める資金は、原子力損害の補完的な補償に関する条約第三条4の規定により締約国についてその額が算定される利息及び費用とする。