(換算の方法) 第四条 法、令及びこの省令を適用する場合における本邦通貨と外国通貨との間の換算は、当該換算に用いられる外国為替相場として文部科学大臣が定める外国為替相場を用いて行うものとする。2文部科学大臣は、前項の定めをしたときは、これを告示する。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗