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原子力損害の補完的な補償に関する条約の実施に伴う原子力損害賠償資金の補助等に関する法律施行令 第二条 (法第三条の国の補助)

平成二十七年政令第百七十三号政令
(法第三条の国の補助)

第二条

第三条の規定により行う補助の金額は、次に掲げる金額の合計額の範囲内とする。

  1. 原子力事業者が対象原子力損害の賠償請求権に係る債務について弁済をした金額及び当該賠償請求権を有する者の承諾があった金額の合計額に相当する金額(イ又はロに掲げる金額のうちいずれか少ない金額を限度とする。)
    1. 原子力事業者が当該原子力損害の賠償請求権に係る債務について弁済をした金額及び当該賠償請求権を有する者の承諾があった金額の合計額に相当する金額から前条に規定する金額を控除した金額
    2. 原子力損害の補完的な補償に関する条約(以下「条約」という。)第四条1(b)の規定により我が国についてその額が算定される拠出金の額に同条1(c)の規定により我が国以外の締約国についてその額が算定される拠出金の最高額の合計額を加えた金額に相当する金額
  2. その他対象原子力損害に係る原子力損害賠償資金として文部科学省令で定める資金の額

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