(一般負担金の額の算定方法)
第三条
法第五条に規定する一般負担金の額は、一工場又は一事業所当たり、条約第四条1(c)の規定により我が国についてその額が算定される拠出金の最高額に、次の各号に掲げる原子炉の運転等の区分に応じ当該各号に定める率(同一の工場又は事業所に係る原子炉の運転等が次の各号の二以上の号に該当するときは、その最も大きい率)を乗じて得た金額に相当する金額とする。
法第五条に規定する一般負担金の額は、一工場又は一事業所当たり、条約第四条1(c)の規定により我が国についてその額が算定される拠出金の最高額に、次の各号に掲げる原子炉の運転等の区分に応じ当該各号に定める率(同一の工場又は事業所に係る原子炉の運転等が次の各号の二以上の号に該当するときは、その最も大きい率)を乗じて得た金額に相当する金額とする。