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原子力損害の賠償に関する法律施行令 第二条 (賠償措置額)

昭和三十七年政令第四十四号政令
(賠償措置額)

第二条

第七条第一項に規定する政令で定める原子炉の運転等は次の表の各号に規定する原子炉の運転等とし、当該原子炉の運転等について同項に規定する政令で定める金額は当該原子炉の運転等の区分に応じ当該各号に定める金額とする。ただし、同一の工場又は事業所に係る原子炉の運転等が同表の第一号から第十七号までの各号の二以上の号に該当するときは、当該原子炉の運転等に係る当該金額は、その最も大きい金額とする。

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