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原子力損害の賠償に関する法律施行令 第三条 (特定原子力損害賠償仮払金の支払に関する基準)

昭和三十七年政令第四十四号政令
(特定原子力損害賠償仮払金の支払に関する基準)

第三条

第十七条の三第一項に規定する政令で定める基準は、原子力事業者が、特定原子力損害の賠償額の確定の手続を開始するまでに要する期間を考慮して特定原子力損害賠償仮払金の支払の請求を行うことができる期間を定め、当該期間内に当該請求を行う次の表の上欄に掲げる特定原子力損害を受けた被害者に対してそれぞれ同表の中欄に定める要件を満たす特定原子力損害賠償仮払金の支払を行うものであり、かつ、当該被害者一人当たりの当該支払に充てられる貸付金(同条第二項第三号に規定する貸付金をいう。第五条において同じ。)の金額が、それぞれ同表の下欄に定める金額の範囲内であることとする。

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