条文くん法令検索 AIに質問する

原子力損害の賠償に関する法律施行令 第五条 (貸付金の償還期間及び償還方法)

昭和三十七年政令第四十四号政令
(貸付金の償還期間及び償還方法)

第五条

貸付金の償還期間は、三年とし、その償還は、一括償還の方法によるものとする。ただし、貸付けを受けた原子力事業者は、貸付金の全部又は一部について、いつでも繰上償還をすることができる。

2災害その他特別の事情により貸付金の償還が著しく困難であるため、文部科学大臣がやむを得ないものと認めるときは、政府は、当該貸付金の全部又は一部について、償還期限を延長することができる。この場合においては、当該償還期限の延長については、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二十六条第一項の規定は、適用されないものとする。

3政府は、貸付けを受けた原子力事業者が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用した場合その他貸付けの条件に違反した場合には、貸付金(償還期限が到来していないものに限る。)の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「原子力損害の賠償に関する法律施行令第五条(貸付金の償還期間及び償還方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(特定原子力損害賠償仮払金の支払のための資金の貸付限度額) 原子力損害の賠償に関する法律施行令 目次 第六条(原子力損害賠償・廃炉等支援機構に貸付けに係る事務を行わせる場合の技術的読替え) →