条文くん法令検索 AIに質問する

国の債権の管理等に関する法律 第二十六条 (履行延期の特約等に係る措置)

昭和三十一年法律第百十四号法律
(履行延期の特約等に係る措置)

第二十六条

歳入徴収官等は、その所掌に属する債権について履行延期の特約等をする場合には、政令で定めるところにより、担保を提供させ、かつ、利息を附するものとする。ただし、第二十四条第一項第一号に該当する場合、当該債権が第三十三条第三項に規定する債権に該当する場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、担保の提供を免除し、又は利息を附さないことができる。

2歳入徴収官等は、その所掌に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、政令で定める場合を除き、当該債権について債務名義を取得するため必要な措置をとらなければならない。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国の債権の管理等に関する法律第二十六条(履行延期の特約等に係る措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十五条(履行期限を延長する期間) 国の債権の管理等に関する法律 目次 第二十七条(履行延期の特約等に附する条件) →