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国の債権の管理等に関する法律施行令 第二十八条 (延納担保の提供を免除することができる場合)

昭和三十一年政令第三百三十七号政令
(延納担保の提供を免除することができる場合)

第二十八条

第二十六条第一項ただし書の規定により担保の提供を免除することができる場合は、次に掲げる場合に限る。

  1. 債務者から担保を提供させることが公の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがある場合
  2. 同一債務者に対する債権金額の合計額が十万円未満である場合
  3. 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものである場合
  4. 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がない場合

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