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国の債権の管理等に関する法律施行令
昭和三十一年政令第三百三十七号
政令
· 条文 43 件 ·
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国の債権の管理等に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(報告に関する規定に限り適用がある債権)
第三条
(罰金等に類する適用除外の徴収金)
第四条
(法の一部適用除外の範囲)
第五条
(各省各庁に所属する職員に対する債権管理事務の委任等)
第五条の二
第六条
(都道府県が行う管理事務)
第七条
(管理事務の引継ぎ)
第八条
(帳簿への記載又は記録を行うべき時期の特例)
第九条
(帳簿への記載又は記録を要しない場合)
第十条
(調査、確認及び記帳を要する事項)
第十一条
(債権の発生又は帰属の通知)
第十二条
(債権についての異動の通知)
第十三条
(納入の告知)
第十四条
(納入の告知に係る手続をしない債権)
第十四条の二
(特定の歳入金に係る債権についての納入の告知等)
第十五条
(納付の委託)
第十六条
(自力執行の手続)
第十七条
(担保の種類及び提供の手続等)
第十八条
(徴収停止をしない債権)
第十九条
(徴収停止をした債権の区分整理)
第二十条
(徴収停止ができる場合)
第二十一条
(相殺等を要しない場合)
第二十二条
(消滅に関する通知)
第二十三条
(通知等の省略)
第二十四条
(履行延期の特約等をすることができない債権)
第二十五条
(履行延期の特約等の手続)
第二十六条
(分割して弁済させる債権の履行延期の特例)
第二十七条
(延納担保の種類、提供の手続等)
第二十八条
(延納担保の提供を免除することができる場合)
第二十九条
(延納利息の率)
第三十条
(延納利息を附さないことができる場合)
第三十一条
(履行延期の特約等に附する条件)
第三十二条
(債務名義を取得することを要しない場合)
第三十三条
(利率を引き下げる特約等の手続)
第三十四条
(延滞金を免除することができる範囲)
第三十五条
(契約の内容について別段の定を要しない場合)
第三十六条
(延滞金の基準)
第三十七条
(履行期限を繰り上げた場合に加算して納付させる金額)
第三十八条
(債権現在額報告書の内容)
第三十九条
(出納整理期間中に消滅した額を除いて現在額を計算する債権)
第四十条
(報告書等の様式及び作成方法)
第四十一条
(省令への委任)