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国の債権の管理等に関する法律施行令 第一条 (定義)

昭和三十一年政令第三百三十七号政令
(定義)

第一条

この政令において「国の債権」若しくは「債権」、「債権の管理に関する事務」、「各省各庁」、「各省各庁の長」、「歳入徴収官等」、「現金出納職員」、「支払事務担当職員」、「履行延期の特約等」、「延滞金」、「延納利息」若しくは「契約等担当職員」、「歳入徴収官」若しくは「分任歳入徴収官」又は「官署支出官」、「歳入徴収官代理」、「分任歳入徴収官代理」若しくは「支出官代理」とは、国の債権の管理等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三条第一項第三号第二十二条第一項第二十四条第二項第三十二条第三項若しくは第三十四条、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四条の二又は予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第一条第二号若しくは第百三十九条の二第三項に規定する国の債権若しくは債権、債権の管理に関する事務、各省各庁、各省各庁の長、歳入徴収官等、現金出納職員、支払事務担当職員、履行延期の特約等、延滞金、延納利息若しくは契約等担当職員、歳入徴収官若しくは分任歳入徴収官又は官署支出官、歳入徴収官代理、分任歳入徴収官代理若しくは支出官代理をいう。

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(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第九条及び第十条の規定は、昭和四十年六月一日から適用し、次条の規定による改正後の国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第十四条の規定は、同年八月分以降の厚生年金保険及び船員保険の保険料に係る債権について適用する。

(施行期日)
附則

この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十三年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十四年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行の日(平成十七年七月十五日)から施行し、改正後の第十条第二項の規定は、指定入院医療機関の円滑な運営を期するためにこの政令の施行前に支弁された指定入院医療機関の運営に要する費用(平成十七年度において支弁されたものであって、厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。)についても、適用する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十七年十二月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

(施行期日)
附則

この政令は、改正法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日。次条において「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 目次の改正規定、第一条の改正規定、第五条第六号の改正規定(同号ハに係る部分を除く。)、第十一条の改正規定及び本則に一章を加える改正規定並びに附則第三条から第十五条までの規定平成三十年四月一日
(施行期日)
附則

この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第一条中関税法施行令目次の改正規定、同令第二十五条第一号の改正規定、同令第六十四条の二第一号及び第二号の改正規定、同令第九十五条の改正規定、同令第九十七条を削る改正規定、同令第九十六条(見出しを含む。)の改正規定、同条を同令第九十七条とする改正規定、同令第九十五条の次に一条を加える改正規定、同令第九十八条(見出しを含む。)の改正規定、同令第九十九条及び第百条の改正規定、同令第百二条を削る改正規定、同令第百三条(見出しを含む。)の改正規定、同条を同令第百四条とする改正規定、同令第百一条(見出しを含む。)の改正規定、同条を同令第百二条とし、同条の次に一条を加える改正規定並びに同令第百条の次に一条を加える改正規定並びに第五条の規定並びに附則第三条の規定平成三十年四月一日
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