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予算決算及び会計令 第百三十九条の二 (事務の代理等)

昭和二十二年勅令第百六十五号勅令
(事務の代理等)

第百三十九条の二

各省各庁の長は、会計法第四十六条の三第一項の場合において、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に同項各号に掲げる者の事務を代理させることができる。

2第二十六条第三項及び第四項の規定は、各省各庁の長が会計法第四十六条の三第一項の規定により他の各省各庁所属の職員に同項各号に掲げる者の事務を代理させ又は官職の指定により代理させる場合に、第六十八条第一項の規定は、各省各庁の長が同法第四十六条の三第一項の規定により当該各省各庁所属の職員に契約担当官及び分任契約担当官の事務を代理させる場合に、それぞれ準用する。

3会計法第四十六条の三第一項の規定により同項各号に掲げる者の事務を代理する職員は、その取り扱う事務の区分に応じて、それぞれ歳入徴収官代理、支出負担行為担当官代理、契約担当官代理、分任歳入徴収官代理、分任支出負担行為担当官代理若しくは分任契約担当官代理又は支出負担行為認証官代理若しくは支出官代理という。

4各省各庁の長は、会計法第四十六条の三第一項の規定により支出負担行為に関する事務を代理させたときはその旨を関係の官署支出官、支出負担行為認証官又は同法第十七条の規定により資金の前渡を受ける職員に、同項の規定により支出に関する事務(支出の決定の事務に限る。)を代理させたときはその旨を関係の支出負担行為担当官及び支出負担行為認証官に、それぞれ通知しなければならない。

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