条文くん法令検索 AIに質問する

会計法 第四十六条の三

昭和二十二年法律第三十五号法律

第四十六条の三

各省各庁の長は、次に掲げる者に事故がある場合(これらの者が第四条の二第四項第十三条第四項第十三条の三第三項第二十四条第三項及び第二十九条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定により指定された官職にある者である場合には、その官職にある者が欠けたときを含む。)において必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員にその事務を代理させることができる。

  1. 歳入徴収官、支出負担行為担当官及び契約担当官並びにこれらの者の分任官
  2. 支出負担行為認証官及び支出官

2各省各庁の長は、必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、前項各号に掲げる者(同項の規定によりこれらの者の事務を代理する職員を含む。)の事務の一部を処理させることができる。

e-Gov法令検索で第四十六条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会計法第四十六条の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十六条の二 会計法 目次 第四十七条 →