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会計法 第十三条

昭和二十二年法律第三十五号法律

第十三条

各省各庁の長は、当該各省各庁所属の職員に、その所掌に係る支出負担行為に関する事務を委任することができる。

2各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に、前項の事務を委任することができる。

3各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、支出負担行為担当官(各省各庁の長又は第一項若しくは前項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。)の事務の一部を分掌させることができる。

4第四条の二第四項の規定は、前三項の場合に、これを準用する。

5第三項の規定により支出負担行為担当官の事務の一部を分掌する職員は、分任支出負担行為担当官という。

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