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会計法 第十二条

昭和二十二年法律第三十五号法律

第十二条

各省各庁の長は、財政法第三十一条第一項の規定により配賦された歳出予算、継続費又は国庫債務負担行為のうち、同法第三十四条の二第一項に規定する経費に係るものに基いて支出負担行為をなすには、同項の規定により承認された支出負担行為の実施計画に定める金額を超えてはならない。

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国税不服審判所 裁決

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