第一条
一会計年度に属する歳入歳出の出納に関する事務は、政令の定めるところにより、翌年度七月三十一日までに完結しなければならない。
2歳入及び歳出の会計年度所属の区分については、政令でこれを定める。
一会計年度に属する歳入歳出の出納に関する事務は、政令の定めるところにより、翌年度七月三十一日までに完結しなければならない。
2歳入及び歳出の会計年度所属の区分については、政令でこれを定める。
この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。但し、第七章及び第四十八条の規定は、日本国憲法施行の日から、これを施行し、第十二条、第十四条及び第二十五条の規定並びにこの法律中国庫金振替書に関する規定施行の日は、各規定について、政令でこれを定める。
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。