第二条 各省各庁の長(財政法第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、その所掌に属する収入を国庫に納めなければならない。直ちにこれを使用することはできない。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗