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会計法 第二条

昭和二十二年法律第三十五号法律

第二条

各省各庁の長(財政法第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、その所掌に属する収入を国庫に納めなければならない。直ちにこれを使用することはできない。

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