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会計法 第三条
昭和二十二年法律第三十五号
法律
第三条
歳入は、法令の定めるところにより、これを徴収又は収納しなければならない。
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この条文が引用された裁判例
手数料納付義務不存在確認請求事件
大阪地方裁判所 平成19年10月18日 平成17(行ウ)137等
還付加算金請求事件
札幌地方裁判所 平成18年9月22日 平成17(行ウ)17
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