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会計法 第四条
昭和二十二年法律第三十五号
法律
第四条
財務大臣は、歳入の徴収及び収納に関する事務の一般を管理し、各省各庁の長は、その所掌の歳入の徴収及び収納に関する事務を管理する。
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国税不服審判所 裁決
残余財産の分配に係るみなし配当の額の計算における資本金の額は、確定決算において資本金として計上された金額を意味すると解するのが相当であるとした事例(平23.8.1から平24.7.31の事業年度の法人税の更正処分、平24.8.1から平25.7.31の事業年度の法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分、平24.8.1から平25.7.31の課税事業年度の復興特別法人税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・平成28年3月25日裁決)
平成28年3月25日裁決
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