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会計法 第四条

昭和二十二年法律第三十五号法律

第四条

財務大臣は、歳入の徴収及び収納に関する事務の一般を管理し、各省各庁の長は、その所掌の歳入の徴収及び収納に関する事務を管理する。

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国税不服審判所 裁決

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