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会計法 第四条の二

昭和二十二年法律第三十五号法律

第四条の二

各省各庁の長は、政令の定めるところにより、当該各省各庁所属の職員にその所掌の歳入の徴収に関する事務を委任することができる。

2各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に前項の事務を委任することができる。

3各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、歳入徴収官(各省各庁の長又は第一項若しくは前項の規定により委任された職員をいう。以下同じ。)の事務の一部を分掌させることができる。

4前三項の場合において、各省各庁の長は、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務を委任し、又は分掌させることができる。

5第三項の規定により歳入徴収官の事務の一部を分掌する職員は、分任歳入徴収官という。

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