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相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則 第十九条 (負担金の納付方法)

令和五年法務省令第一号府省令
(負担金の納付方法)

第十九条

第十条第一項の規定による負担金の納付の手続は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四条の二第三項に規定する歳入徴収官が発した納入告知書又は納付書によってしなければならない。

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