(承認に関する意見聴取方法) 第十八条 法第八条の規定による財務大臣及び農林水産大臣からの意見の聴取は、各大臣の意見及びその理由を記載した書面の提出を受けることにより行うものとする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗