条文くん法令検索 AIに質問する

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則 第十八条 (承認に関する意見聴取方法)

令和五年法務省令第一号府省令
(承認に関する意見聴取方法)

第十八条

第八条の規定による財務大臣及び農林水産大臣からの意見の聴取は、各大臣の意見及びその理由を記載した書面の提出を受けることにより行うものとする。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則第十八条(承認に関する意見聴取方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条(承認等の通知方法) 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則 目次 第十九条(負担金の納付方法) →