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相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則 第二十条 (国庫帰属に伴う関係資料の送付)

令和五年法務省令第一号府省令
(国庫帰属に伴う関係資料の送付)

第二十条

管轄法務局長は、承認申請に係る土地の所有権が国庫に帰属したときは、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属の承認に係る手続に関する書類(第二十三条第四項第一号において「手続書類」という。)の写しを、財務大臣(当該土地を農林水産大臣が管理するときは、農林水産大臣)に送付するものとする。

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