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相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則 第二十三条 (帳簿)

令和五年法務省令第一号府省令
(帳簿)

第二十三条

法務省には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。

  1. 法務省決定原本つづり込み帳
  2. 審査請求書類等つづり込み帳

2法務局又は地方法務局には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。

  1. 受付帳
  2. 承認申請書類つづり込み帳
  3. 決定原本つづり込み帳
  4. 各種通知簿

3法務省が備える次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類をつづり込むものとする。

  1. 法務省決定原本つづり込み帳法務大臣が作成した法第四条第一項の規定による承認申請の却下、法第五条第一項の承認をしないこと又は法第十三条第一項の規定による承認の取消しに係る決定書の原本及び法第五条第一項の承認をしたこと又は法第十条第二項の規定による負担金の額の通知に係る書面の原本
  2. 審査請求書類等つづり込み帳審査請求書その他の審査請求事件に関する書類

4法務局又は地方法務局が備える次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類をつづり込むものとする。

  1. 承認申請書類つづり込み帳承認申請書及び添付書類、取下書その他の手続書類(前項第一号又は次号の規定によりつづり込むものを除く。)
  2. 決定原本つづり込み帳管轄法務局長が作成した法第四条第一項の規定による承認申請の却下又は法第五条第一項の承認をしないことに係る決定書の原本及び同項の承認をしたこと又は法第十条第二項の規定による負担金の額の通知に係る書面の原本

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