(帳簿)
第二十三条
法務省には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
- 一法務省決定原本つづり込み帳
- 二審査請求書類等つづり込み帳
2法務局又は地方法務局には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
- 一受付帳
- 二承認申請書類つづり込み帳
- 三決定原本つづり込み帳
- 四各種通知簿
3法務省が備える次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類をつづり込むものとする。
- 一
- 二審査請求書類等つづり込み帳審査請求書その他の審査請求事件に関する書類
4法務局又は地方法務局が備える次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類をつづり込むものとする。
- 一承認申請書類つづり込み帳承認申請書及び添付書類、取下書その他の手続書類(前項第一号又は次号の規定によりつづり込むものを除く。)
- 二