(承認申請の取下げ)
第七条
承認申請の取下げは、承認申請を取り下げる旨を記載した書面(第二十三条第四項第一号において「取下書」という。)を管轄法務局長に提出する方法によってしなければならない。
2承認申請の取下げは、法第五条第一項の承認がされた後は、することができない。
3管轄法務局長は、承認申請の取下げがされたときは、添付書類を還付するものとする。この場合においては、前条第三項ただし書の規定を準用する。
承認申請の取下げは、承認申請を取り下げる旨を記載した書面(第二十三条第四項第一号において「取下書」という。)を管轄法務局長に提出する方法によってしなければならない。
2承認申請の取下げは、法第五条第一項の承認がされた後は、することができない。
3管轄法務局長は、承認申請の取下げがされたときは、添付書類を還付するものとする。この場合においては、前条第三項ただし書の規定を準用する。