条文くん法令検索 AIに質問する

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則 第八条 (承認申請書等の訂正等)

令和五年法務省令第一号府省令
(承認申請書等の訂正等)

第八条

承認申請者等は、承認申請書その他の相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属の承認に関する書面につき文字の訂正、加入又は削除をしたときは、その旨及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入若しくは削除をした文字に括弧その他の記号を付して、その範囲を明らかにしなければならない。この場合において、訂正又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。

2承認申請者等は、承認申請書が二枚以上であるときは、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載することその他の必要な措置を講じなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則第八条(承認申請書等の訂正等)について教えてください」と聞く
← 第七条(承認申請の取下げ) 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則 目次 第九条(承認申請書等の送付方法) →