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相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則 第九条 (承認申請書等の送付方法)

令和五年法務省令第一号府省令
(承認申請書等の送付方法)

第九条

承認申請者等が承認申請書及び添付書類を送付するときは、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者(以下この項及び次条第六項において「信書便事業者」と総称する。)による同法第二条第二項に規定する信書便(次条第六項及び第七項において「信書便」という。)の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。

2前項の場合には、承認申請書及び添付書類を入れた封筒の表面に承認申請書が在中する旨を明記するものとする。

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