(承認申請の却下の通知方法等)
第六条
法第四条第二項の規定による承認申請を却下したことの通知は、承認申請者ごとに、決定書を交付して行うものとする。
2前項の規定による交付は、決定書を送付する方法によりすることができる。
3管轄法務局長は、承認申請の却下があったときは、添付書類を還付するものとする。ただし、偽造された書面その他の不正な承認申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。
法第四条第二項の規定による承認申請を却下したことの通知は、承認申請者ごとに、決定書を交付して行うものとする。
2前項の規定による交付は、決定書を送付する方法によりすることができる。
3管轄法務局長は、承認申請の却下があったときは、添付書類を還付するものとする。ただし、偽造された書面その他の不正な承認申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。