(手数料の納付方法等) 第五条 法第三条第二項の規定による手数料の納付は、承認申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙を貼り付けてするものとする。2前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗