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相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則 第五条 (手数料の納付方法等)

令和五年法務省令第一号府省令
(手数料の納付方法等)

第五条

第三条第二項の規定による手数料の納付は、承認申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙を貼り付けてするものとする。

2前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。

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