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相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則 第四条 (承認申請書の作成)

令和五年法務省令第一号府省令
(承認申請書の作成)

第四条

承認申請書は、土地の一筆ごとに作成しなければならない。ただし、同一の承認申請者等が二筆以上の土地についての承認申請を同時にするときは、この限りでない。

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