条文くん法令検索 AIに質問する

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則 第三条 (添付書類)

令和五年法務省令第一号府省令
(添付書類)

第三条

承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 承認申請者が相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により承認申請に係る土地の所有権又は共有持分を取得した者であるときは、当該者であることを証する書面(当該者であることが登記記録(不動産登記法第二条第五号に規定する登記記録をいう。)から明らかであるときを除く。)
  2. 法定代理人によって承認申請をするときは、戸籍事項証明書その他その資格を証する書面
  3. 承認申請者が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面(当該法人が会社法人等番号を有する法人である場合において、その会社法人等番号を承認申請書に記載したときを除く。)
  4. 承認申請に係る土地の位置及び範囲を明らかにする図面
  5. 承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真
  6. 承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
  7. 第十一条第一項の規定により承認申請に係る土地の所有権が国庫に帰属した場合には当該土地の所有権が国庫に帰属したことを原因とする国が登記権利者となる所有権の移転の登記を官庁が嘱託することを承諾したことを証する書面(承認申請者等が記名し、承認申請書に押印したものと同一の印を用いて押印したもの又は前条第一項ただし書の認証を受けたものに限る。)

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則第三条(添付書類)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(承認申請書の記載事項) 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則 目次 第四条(承認申請書の作成) →